志茂まちづくり協議会規約
平成18年7月23日

〈名称〉
第1条 本会は、「志茂まちづくり協議会」と称する。

〈目的〉
第2条 本会は、密集事業地区の防災性能と居住環境の向上を図り、安全で住みよいまちづくりを推進することを目的とする。

〈活動〉
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) まちづくりに必要な調査、研究、勉強会を行う。
(2) 地域のまちづくり意識を高めるための広報等を行う。
(3) その他まちづくりに関することを行う。

〈会員〉
第4条 本会は、第2条の目的に賛同するものを会員とする。

〈役員〉
第5条 本会は、会長、相談役、副会長、幹事を役員とし、会員の中から推薦により選出する。
(1) 会 長  1名
(2) 相談役 若干名
(3) 副会長 若干名
(4) 幹 事 若干名

〈事務局〉
第6条 本会の事務局は、北区まちづくり部まちづくり推進課とする。

〈その他〉
第7条 規約に定めのないものや本会の運営に必要な事項は役員会で定める。

〈付則〉
 1 この規約は、平成18年7月23日から実施する。