旧志茂小学校跡地の暫定利用 −管理・運営− 要綱


1. 施設の管理

[利用施設と使用時期]
(1)利用対象施設は、旧志茂小学校内の旧体育館と敷地とし、利用期間は、平成19年4月から平成20年3月までの1年間とする。

[施設の管理と運営]
(2)施設は、協議会会長が管理し、施設の運営は、協議会の施設部会が行う。

[施設部会]
(3)施設部会は施設部長、副部長及び部会員で構成し、施設部長は、協議会役員から選出する。
施設部副部長は、施設を利用するそれぞれのグループの代表者が務める。施設部副部長並びに部員は、協議会の会員として活動する。

[施設使用の承認と承諾]
(4)施設を使用するグループは、志茂まちづくり協議会(以下協議会)の役員会で承認する。
協議会会長は役員会の承認前に、使用者及び使用目的等を施設所有者である北区まちづくり部まちづくり推進課に報告書し、
施設使用の承諾を得ること。

[その他]
(5)上記に定めのないものは協議会役員会で定める。

2. 施設の運営

[施設利用時間]
(1)施設利用日の調整は、施設部会が行う。利用時間は,午前(9-13)午後(13-17)夜間(17-21)とする。

[施設管理]
(2)門および旧体育館の鍵は、施設部長が保管し、鍵の貸し出しについては、施設部長が行う。

(3)旧体育館内にある災害用備蓄品、備品等は使用ごとに数量等確認し、備蓄品、備品等を損失または破損させた場合には,
使用した施設部副部長の責任で補償する。

(4)施設内での怪我等の責任は,施設利用者が負う。

(5)旧体育館内での火気使用、喫煙を禁止するとともに,近隣の迷惑となるような行為は行わない。

(6)施設使用後は、使用した施設部副部長の責任のもとに,使用した用具の片付け、旧体育館周辺、敷地内外の清掃およびトイレの清掃等を
行うとともに,ごみは持ち帰る。

(7)施設使用後は、門、窓や扉の施錠、消灯を確実に実施し、別紙「施設使用報告・点検記録簿」に記入し、施設部長に提出する。

(8)施設利用は、区、自治会および消防団等を優先する。

(9)上記に定めのないものは、施設部会で定める。


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